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令和6年10月25日 金融庁
「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件」等の一部改正について 金融庁では、「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件」等を別紙のとおり一部改正しました。本件告示は、本日付で公布・適用されます。
本件改正は、用語の整理その他の形式的な変更であり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
(別紙)
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件等の一部を改正する件
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局フィンテック参事官室(内線2311、2299)
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241025/20241025-2.html
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