金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

Tweet

English Summary 令和6年9月13日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)につきまして、令和6年5月28日(火曜)から令和6年6月27日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2の団体より計2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、 本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
2.改正の概要
一定の要件を満たす持株会・持投資口会については、集団投資スキーム持分やインサイダー取引規制等の適用除外が認められております。
本件は、その持株会・持投資口会に関する適用除外の要件に関して、下記について改正を行うものです。  ・1回当たりの拠出金額を200万円未満に引き上げ  ・拡大持株会の範囲を議決権保有基準(形式基準)から影響力基準(実質基準)に変更  ・拡大持株会の構成員に役員を追加  ・持投資口会の範囲に特定関係法人の子会社の役員・従業員を追加
具体的な内容については、(別紙2)を御参照ください。
3.公布日等
本件の内閣府令は、本日付で公布されており、令和7年1月1日(水曜)から施行されます。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 企画市場局市場課(内線3609、3943)

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20240913/20240913.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事