金融庁「(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による情報伝達に対する課徴金納付命令の更正決定」を公表しました。

金融庁「(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による情報伝達に対する課徴金納付命令の更正決定」を公表しました。

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令和6年10月10日
金融庁

(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による情報伝達に対する課徴金納付命令の更正決定について

金融庁は、被審人に対して、令和6年8月27日に決定した課徴金納付命令について、令和6年10月9日、下記のとおり更正決定(PDF:88KB)を行いました。                         記〇更正決定の内容

課徴金納付命令決定(令和6年度(判)第10号金融商品取引法違反審判事件)(PDF:145KB)中、「2 事実及び理由」において「課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎は、審判手続開始決定書の記載とそれぞれ同一であるから、これらを引用する。」とあるのを「課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実及び法令の適用は、審判手続開始決定書の記載とそれぞれ同一であるから、これらを引用する。また、課徴金の計算の基礎は、審判手続開始決定書の別紙2の「ア.情報受領者の計算による買付け」中、「141円+3,000株」とあるのを「141円×3,000株」と訂正した上で、これを引用する。」と更正する。
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課審判手続室(内線2398、2404)

https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20241010.html

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