金融庁「株式会社エフ・ポートに対する行政処分」を公表しました。

金融庁「株式会社エフ・ポートに対する行政処分」を公表しました。

Tweet

English Summary 令和6年7月31日
金融庁
株式会社エフ・ポートに対する行政処分について
株式会社エフ・ポート(香川県高松市、法人番号9470001015768)に対する検査の結果、問題が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、四国財務局長は、令和6年7月31日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、四国財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※ 株式会社エフ・ポートに対する行政処分について(四国財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先

四国財務局理財部金融監督第1課 Tel:087-811-7780(代表)(内線360)金融庁監督局総務課資産運用モニタリング室Tel:03-3506-6000(代表)(内線2691、2668)

https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20240731.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事