Tweet
令和6年4月19日
金融庁
証券取引等監視委員会
「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】」の追加について
金融庁では、インサイダー取引規制に関して実務上問題となる論点に関する法令解釈の指針等を示すものとして、インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】を公表しております。
今般、事後交付型株式報酬における現物株式の付与及び株式報酬の源泉徴収税額充当目的の売却に関するインサイダー取引規制の適用に関し、Q&Aに「応用編(問9、10)」を追加しました。
インサイダー取引規制に関するQ&A
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)企画市場局市場課(内線2639、3943)証券取引等監視委員会 Tel 03-3506-6000(代表)事務局総務課(内線3079)
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240419/20240419.html
多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人