金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和6年3月27日 金融庁
令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等(金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)(以下「改正法」という。)附則第1条第3号関係)につきまして、令和5年12月8日(金曜)から令和6年1月9日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、18の個人及び団体より延べ73件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴う関係政令・内閣府令等の具体的な改正の内容については、別紙2~別紙32を御参照ください。
なお、別紙3の一部、別紙4~7、別紙9、別紙10、別紙12、別紙15~18及び別紙29~32については、改正法及び改正法に伴う整備政令(別紙2)の制定に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
2.公布・施行日
本件に係る政令は、令和6年3月22日(金曜)に閣議決定、本日公布されており、令和6年4月1日(月曜)から施行されます。
本件に係る内閣府令等及び告示は本日公布されており、ガイドライン等と併せて、令和6年4月1日(月曜)から施行・適用されます。
なお、中間財務諸表等規則ガイドライン及び四半期財務諸表等規則ガイドラインは、財務諸表等規則ガイドラインへの統合により、令和6年4月1日(月曜)をもって廃止いたします(連結も同様)。
また、適用初年度においては、決算期ごとに提出する書類が異なりますので、以下の「各決算期における適用時期(四半期報告書提出会社)」をご参照ください。なお、決算日が月末以外の場合には、取扱いが異なりますので、ご注意ください。

各決算期における適用時期(四半期報告書提出会社)

  お問い合わせ先
 金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)  企画市場局企業開示課  (内線3688、2872)

【コメント及びコメントに対する金融庁の考え方】

(別紙1)

コメント及びコメントに関する金融庁の考え方

【政令】

(別紙2)

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

【内閣府令】
(別紙3)

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

(別紙4)

対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令

(別紙5)

労働金庫法施行規則及び労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部を改正する命令

(別紙6)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

(別紙7)

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令

【告示】

(別紙8)

金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件の一部を改正する件

(別紙9)

特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件

(別紙10)

最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件

(別紙11)

金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件

(別紙12)

保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件

(別紙13)

銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件

(別紙14)

信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件

(別紙15)

金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件

(別紙16)

金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件

(別紙17)

最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件

(別紙18)

最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件の一部を改正する件

(別紙19)

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件

(別紙20)

農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件

【ガイドライン等】

(別紙21)

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正

(別紙22)

「外国会社届出書等による開示に関する留意事項について(英文開示ガイドライン)」の一部改正

(別紙23)

「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」の一部改正

(別紙24)

「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)」の一部改正

(別紙25)

「「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」の一部改正

(別紙26)

「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の一部改正

(別紙27)

株券等の公開買付けに関するQ&A(変更分・見え消し)

(別紙28)

株券等の公開買付けに関するQ&A(全体分)

(別紙29)

「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙30)

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙31)

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

(別紙32)

「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327/20240327.html

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