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令和6年3月22日 金融庁
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行に伴う金融庁関係府令の整備等に関する内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和五年法律第六十三号)の施行に伴い、金融庁関係府令等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行に伴う金融庁関係府令の整備等に関する内閣府令案等につきまして、令和5年12月15日(金曜)から令和6年1月19日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、本件に関して、13の個人及び団体から計71件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
具体的な改正の内容については、別紙2~7を御参照ください。
2.公布・施行日
本件の内閣府令等は本日公布されており、監督指針と併せて、令和6年4月1日(月曜)から施行・適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局総務課 信用制度参事官室(内線5406)
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【内閣府令等】
(別紙2)銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙3)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙4)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙5)認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令
【監督指針】
(別紙6)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙7)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
なお、本件のうち一部の内閣府令等・監督指針については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240322/20240322.html