金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る「金融経済教育推進機構に関する内閣府令」等の公表」を公表しました。

金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る「金融経済教育推進機構に関する内閣府令」等の公表」を公表しました。

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令和6年2月9日 金融庁
令和5年金融商品取引法等改正に係る「金融経済教育推進機構に関する内閣府令」等について
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)の一部(同法附則第1条第2号に掲げる規定)の施行に伴い、本日、「金融経済教育推進機構に関する内閣府令」等(別紙1~3)が公布されましたのでお知らせいたします。
本件の内閣府令・告示は、令和6年2月9日から施行されます。
なお、本件の内閣府令・告示は、金融経済教育推進機構の業務運営及び財務会計等に係る規定を整備するものであり、行政手続法第4条第4項第7号で定める「組織、運営及び管理について定める命令等」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

(別紙1)金融経済教育推進機構に関する内閣府令
(別紙2)金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十八条第一号及び第二号の規定に基づき金融経済教育推進機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課市場企画室 (内線3914、3915)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240209/20240209.html

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