金融庁「「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

Tweet

令和5年11月16日 金融庁
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和5年9月15日(金曜)から令和5年10月14日(土曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。  その結果、本件に関して、18の個人及び団体から延べ95件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。  お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。  具体的な制定の内容については、別紙2~別紙7を御参照ください。
2.公布日等
本件の内閣府令等は、本日付けで公布されており、令和5年11月17日(金曜)から施行されます。  また、金融分野における経済安全保障対策について、相談窓口、制度の解説(金融庁QA)、申請様式等はこちらを御覧ください。

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)  企画市場局総務課 調査室(内線3647)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する考え方 
(別紙2)経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
(別紙4)内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
(別紙5)内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
(別紙6)内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
(別紙7)内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令  

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231116/20231116.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事