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令和5年11月30日
金融庁
「保険業該当性に関するQ&A」の公表について
保険業を行うには保険業の免許又は少額短期保険業の登録が必要であるところ、保険業該当性について、基本的な考え方や解釈を示す「保険業該当性に関するQ&A」を作成しましたので、公表します。 金融庁では、主にノーアクションレター制度により、保険業該当性に関する照会を受けていますが、当該制度は、事業者が実施しようとする事業や取引の個別具体的な事実関係を前提として、当該事業や取引の保険業該当性を回答するものです。 このため、保険行政の透明性を高めつつ、事業者における新規サービスの事前検討の円滑化を図る観点から、基本的な考え方を記載した「保険業該当性に関するQ&A」を公表します。 保険業該当性に関するQ&A(PDF:931KB)
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局 保険課(内線3590、3772)損害保険・少額短期保険監督室(内線2328、2788)
https://www.fsa.go.jp/news/r5/hoken/20231130/20231130.html
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