金融庁「「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表」を公表しました。

Tweet

令和5年12月27日 金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.案件の概要
本件は、バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)が本年11月に公表した「技術的改訂―各種の技術的改訂の最終化」の内容等に基づき、最終化されたバーゼルⅢに係る告示(注)等について所要の改正を行うものです。
(注)最終化されたバーゼルⅢとは、バーゼル委において平成29年12月に合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」及び平成31年1月に合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」に基づく枠組みを指します。
2.パブリック・コメントの結果
金融庁では、上記の案件について、令和5年10月4日(水曜)から令和5年11月2日(木曜)にかけて告示改正案を公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、4先から計4件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメント等もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
お寄せいただいたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下をご覧ください。

(別紙1) ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:217KB)

3.本件で公表する告示 【自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(注1)】

(別紙2)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:647KB)
(別紙3)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:630KB)
(別紙4)信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:636KB)
(別紙5)最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(PDF:478KB)
(別紙6)農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:620KB)
(別紙7)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:617KB)

【自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(注1)】

(別紙8)銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(PDF:487KB)
(別紙9)信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(PDF:465KB)
(別紙10)金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件(PDF:459KB)
(別紙11)農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件(PDF:476KB)
(別紙12)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(PDF:450KB)

【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正】

(別紙13)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和四年金融庁告示第二十二号)の一部を改正する件(PDF:92KB)
(別紙14)銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和四年金融庁告示第二十三号)の一部を改正する件(PDF:93KB)
(別紙15)信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和五年金融庁告示第二十四号)の一部を改正する件(PDF:116KB)

【大口信用供与等規制に関する告示の一部改正(注2)】

(別紙16)最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件の一部を改正する件(PDF:99KB)

(注1)今般公布するのは、銀行・銀行持株会社、信用金庫、最終指定親会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫に関する告示です。その他の業態(信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合)に関する告示については、後日公布予定です。
(注2)本改正は、行政手続法第三十九条第四項第八号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
4.本件で公表するQ&Aの一部改正 【自己資本比率規制に関するQ&A(注3)】

(別紙17)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正(PDF:991KB)
(別紙18)「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正(PDF:210KB)

(注3)今般、信用リスク(別紙17)、CVAリスク(別紙18)に関するQ&Aについて公表します。
5.(3.本件で公表する告示の)公布・適用日  別紙2~15は、本日付で公布し、令和6年3月31日から適用します。
 別紙16は、本日付で公布・適用します。
 

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)    総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線5482、5397)    (別紙5・10・16に関する事項)    監督局 大手証券等モニタリング室(内線2835、2930)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20231227.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事