金融庁「「内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」の一部改正(案)等に関するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」の一部改正(案)等に関するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和5年12月27日 金融庁
「内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」の一部改正(案)等に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」の一部改正(案)等につきまして、令和5年10月16日(月曜)から令和5年11月15日(水曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。  その結果、本件に関して、3件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。  お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、資料1を御覧ください。  具体的な改正の内容については、資料2~10を御参照ください

2.公布・施行日

本改正に係る内閣府令等は、本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)  企画市場局 総務課 (内線3645、3520)

【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(資料1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【内閣府令等】
(資料2)内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
(資料3)一般振替機関の監督に関する命令等の一部を改正する命令
(資料4)内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令等の一部を改正する命令
(資料5)認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令
(資料6)内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令等の一部を改正する命令
(資料7)労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令等の一部を改正する命令
(資料8)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部を改正する命令
(資料9)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則及び犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
【告示】
(資料10)金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件の一部を改正する件  

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231227/20231227.html

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