金融庁「「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表」を公表しました。

金融庁「「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表」を公表しました。

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令和5年9月15日 金融庁
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)の一部の施行に伴い、金融分野に係る構成設備・重要維持管理等の内容や、特定重要設備の導入を行う場合又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理等を行わせる場合の届出事項等に係る手続きを定めるため、内閣府令等を改正するものです。
具体的な内容については別紙1~別紙6を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和5年10月14日(土曜)23時59分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課調査室 郵 便 : 〒100-8967             東京都千代田区霞が関3ー2ー1     中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)  企画市場局総務課 調査室(内線3647)

(別紙1)経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)
(別紙2)内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(案)
(別紙3)内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(案)
(別紙4)内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(案)
(別紙5)内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(案)
(別紙6)内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(案)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20230915/20230915.html

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