金融庁「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

Tweet

令和5年8月31日 金融庁
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.改正の概要
 連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について

  国際会計基準審議会が令和5年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。主な会計基準は以下のとおりです。

   令和5年5月25日公表
    国際会計基準第7号「キャッシュ・フロー計算書」の改訂
    国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」の改訂
 
今回の改正においては、国際会計基準第7号及び国際財務報告基準第7号を修正し、サプライヤー・ファイナンス契約(※)に関する追加的な情報を開示することを企業に要求するものです。 追加的な開示要求としては、サプライヤー・ファイナンス契約の契約条件、当該契約の対象となる負債の金額及び流動性リスクの情報などになります。 (※)サプライヤー・ファイナンス契約は、一般的に、サプライチェーン・ファイナンス、営業債務ファイナンス、リバース・ファクタリング契約などと呼ばれています。

2.パブリックコメントの結果
金融庁では「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部を改正する件について、令和5年6月29日から令和5年7月31日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段の意見はございませんでした。本件について、御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。具体的な改正の内容については、(別紙)をご覧ください。
3.官報掲載・適用日
本日付で官報掲載し、同日から適用されます。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線2999)

(別紙)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20230831_kaikei.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事