金融庁「「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表明した評価機関等リストの公表(令和5年6月30日時点)」を公表しました。

金融庁「「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表明した評価機関等リストの公表(令和5年6月30日時点)」を公表しました。

Tweet

English 令和5年7月27日 金融庁
「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表明した評価機関等リストの公表について(令和5年6月30日時点)
 ESG 評価・データ提供機関等に係る専門分科会(座長:北川哲雄 青山学院大学名誉教授・東京都立大学特任教授)は、ESG 評価・データに係る現況、ESG 評価・データが適切に提供・利用されるための関係者の課題、今後見込まれる展開等について、幅広く議論を行い、令和4年7月12日に「ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会報告書」をとりまとめました。  金融庁では、同報告書及び意見募集の結果を踏まえ、令和4年12月15日に「ESG評価機関・データ評価機関に係る行動規範」(以下、「本行動規範」といいます。)を策定・公表しています。
本行動規範を踏まえ、賛同・受入れ表明をしていただいたESG評価・データ提供機関(以下、評価機関等という)のリストをとりまとめましたので、公表します。  (別紙)「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表明した評価機関等リスト  なお、評価機関等の受入れ表明については、行動規範の中で以下のように記載されております。
 金融庁としては、ESG評価・データ提供機関に対して、行動規範の受入れとともに、受け入れた場合にはその旨を自らのウェブサイトで公表するとともに金融庁への通知を行うよう、呼び掛ける。また、当該賛同・受入れの状況について、半年後を目途に(行動規範のうちデータ提供に係る賛同・受入れの状況については、更に1年後を目途に)一覧性のある形で公表を行う。
 また、受入れ表明のあり方について、行動規範においては以下のように記載されております。
 行動規範は、法令等に基づき一律に対応を求めるものではなく、各機関に、規範の趣旨に賛同しこれを受け入れる旨の表明(公表)を呼びかけ、受入れ機関においては、規範の諸原則・指針を実施するか、実施しない場合には、それぞれの原則・指針を実施しない理由を説明するいわゆる「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法によっている。  規範の諸原則を実施する場合は、読み手にとって原則及び指針の項目ごとの具体的な遵守状況が理解できるよう、分かりやすい説明を行うことが重要と考えられる。  なお、行動規範に受入れ表明を行った場合であっても、全ての原則・指針を一律に実施しなければならないものではないが、実施しない場合の説明については、評価を利用する投資家等や評価を受ける企業の幅広い理解が得られるよう、原則及び指針の項目ごとの遵守状況と実施しない理由が理解出来る分かりやすい説明が必要となると考えられる。
 なお、金融庁ウェブサイトにおいて、「ESG評価機関・データ評価機関の皆様へ」と題するメッセージを令和4年12月15日に公表しておりますので、こちらも併せてご覧ください。  また、新たに「受入れ表明」を行った評価機関等の皆様は、下記項目を明記の上、金融庁総合政策局総合政策課サステナブルファイナンス推進室(sustainable-fin.esg@fsa.go.jp)までご連絡ください。 ・評価機関等名(日本語): ・評価機関等名(英語): ・受入れ表明した領域(評価のみ/データのみ/評価及びデータ): ・ご担当者氏名(部署、役職): ・ご連絡先(住所、電話番号又はメールアドレス): ・「受入れ表明」の公表を行っているウェブサイトのアドレス: ・行動規範の原則及び指針の項目ごとの具体的な遵守状況について公表を行っているウェブサイトのアドレス:  受入れ等に当たって、特段の実務的な課題、疑問等がありましたら、上記連絡先までご連絡ください。  
以上

お問い合わせ先
金融庁 TEL: 03-3506-6000(代表) 総合政策局総合政策課サステナブルファイナンス推進室(内線5404、2893)

 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/singi/20230727.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事