金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和5年8月1日 金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果   金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和4年12月23日(金曜)から令和5年1月26日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
 その結果、17の個人及び団体より計68件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
 なお、別紙3の一部については、形式的な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
2.改正の概要
令和4年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」中間整理において、投資助言業の兼業に係る環境整備について提言されています。  本件は、この提言等を踏まえ、以下のとおり所要の改正等を行うものです。

投資助言業務に係る登録の申請又は届出に係る使用人の見直し
投資顧問契約及び投資一任契約に係る契約締結前交付書面等の記載事項
投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面に係る媒体の柔軟化 
投資助言業務に関する貸付け等の禁止の適用除外の見直し 
その他所要の改正

 具体的な内容については(別紙2)(別紙3)を御参照ください。
3.公布日等  本件の内閣府令は、本日付で公布されており、監督指針と併せて令和5年8月15日(火曜)から施行・適用されます。
  

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1・2)企画市場局市場課(内線2292)
(別紙3)  監督局証券課(内線3637)

(別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2) 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3) 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20230801/20230801.html

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