金融庁「エム・ピー・ジャパン株式会社に対する行政処分の公表について」を公表しました。

金融庁「エム・ピー・ジャパン株式会社に対する行政処分の公表について」を公表しました。

令和3年5月19日
金融庁
 

エム・ピー・ジャパン株式会社に対する行政処分について

 
 関東財務局長は、エム・ピー・ジャパン株式会社(東京都中央区、法人番号9010001137807、適格機関投資家等特例業務届出者)について、金融商品取引法の一部を改正する法律附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法第63条の6の規定に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況が認められたことから、本日、行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※ エム・ピー・ジャパン株式会社に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第三課
 Tel:048-614-0044(直通)
金融庁監督局証券課 
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線3227、2896)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210519.html

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