金融庁「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う金融庁関係政府令の改正案の公表について」を公表しました。

金融庁「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う金融庁関係政府令の改正案の公表について」を公表しました。

令和3年5月20日
金融庁

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う金融庁関係政府令の改正案の公表について
 

金融庁では、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和三年法律第三十七号)の施行に伴い、金融庁関係政府令の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要
 令和3年5月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、金融庁所管法律について書面及び押印規定の見直しを行いました。同法の施行に伴い、金融庁関係政府令について所要の規定の整備等を行うものです。
 
2.施行期日等
 本パブリックコメント終了後、所定の手続きを経て公布、施行・適用されます。
 
 この案について御意見がありましたら、令和3年6月20日(日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
  
 
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課
 郵便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス:03-3506-6220
 URL:https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課(内線3520)

【政令】
(別紙1)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(案)
【内閣府令等】
(別紙2)船主相互保険組合法施行規則(案)
(別紙3)財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(案)
(別紙4)損害保険料率算出団体に関する内閣府令(案)
(別紙5)財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(案)
(別紙6)公認会計士法施行規則(案)
(別紙7)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)
(別紙8)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)
 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210520/20210520.html

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