金融庁「「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件」に対するパブリックコメントの結果等の公表について 」を公表しました。

金融庁「「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件」に対するパブリックコメントの結果等の公表について 」を公表しました。

令和3年4月23日
金融庁

「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
 

1.パブリックコメントの結果

 (1)目的

   金融庁では、「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」について、令和3年3月5日(金)から4月4日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

 

2.公布・施行日
   本件の告示は、本日付で公布され、令和3年5月1日から適用されます。
   具体的な内容については、別紙をご参照ください。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 総合政策局リスク分析総括課 フィンテックモニタリング室
 (内線 2342、2819)

(別紙) 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(PDF:30KB)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210423/20210423.html

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