金融庁「「令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等」に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等」に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和3年3月19日
金融庁

「令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等」に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果
 金融庁においては、令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等について、令和2年12月25日(金)から令和3年1月25日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、32の個人及び団体より延べ281件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
 このほか、本件パブリックコメントにおいては、同日に公表した「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に関するコメントもいただきましたが、こちらは上記改正案に関するパブリックコメントの結果において、コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方をお示ししております。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
 具体的な改正の内容については、別紙2~別紙7を御参照ください。
 なお、別紙3には、令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令の改正も含まれています。詳細については、こちらを御覧ください。
2.公布・施行日 
 本件の政令は、令和3年3月16日(火)に閣議決定、本日公布されており、同年5月1日(土)から施行されることとなります。
 本件の内閣府令等及び告示は、本日公布されており、ガイドラインと併せて、令和3年5月1日(土)から施行・適用されることとなります。
 なお、本件のうち、別紙2の一部については、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続を実施しておりません。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 (別紙1~4)企画市場局総務課 決済・金融サービス仲介法制室  (内線 3579、3526)
 (別紙5~7)総合政策局リスク分析総括課 資金決済モニタリング室(内線 2794、3331)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【政令】
(別紙2)資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令
【内閣府令等】
(別紙3)前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(別紙4)前払式支払手段発行保証金規則及び資金移動業履行保証金規則の一部を改正する命令
【告示】
(別紙5)資金決済に関する法律施行令第三十条第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件
【ガイドライン】
(別紙6)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)の一部改正(新旧対照表)
(別紙7)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)の一部改正(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210319-2/20210319-2.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事