金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

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令和3年1月12日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和2年11月6日(金)から同年12月7日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、3の団体より延べ15件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

2.改正の概要

資金調達の多様化、資産運用の高度化、金融イノベーションの進化などを進め、日本の雇用・産業の創出や経済力向上の実現や、金融産業の国際的な立地におけるリスク分散を通じた、世界の金融市場の災害リスク等に対する強靭性を高めることを目指すため、日本の国際金融センター機能の強化を図ることが喫緊の課題です。そのため、高度な専門性をもった海外の資産運用会社等の日本市場への参入を促進することが重要です。こうしたことから、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等が提出する登録申請書等について、英語での提出を可能とするため内閣府令の改正等を行うものです。

具体的な改正の内容については、(別紙2~5)を御参照ください。

なお、本日、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等の登録に関する事前相談、登録手続及び登録後の監督を英語で行うとともに、これらの業務をワンストップで行う「拠点開設サポートオフィス」を開設いたしました。詳しくはこちらを御覧ください。

3.公布日等

本件の内閣府令等は、本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局市場課(内線2640、2644)
監督局証券課(内線3353、3586)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)金融商品取引業者営業保証金規則の一部を改正する命令
(別紙4)金融商品取引業等に関する内閣府令第三百五十条第一項及び第二項の規定に基づき、金融庁長官が定めるものを定める件
(別紙5)金融商品取引業者営業保証金規則第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定めるものを定める件

 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210112/20210112.html

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