金融庁「金融行政の英語化及びワンストップ化について」を公表しました。

金融庁「金融行政の英語化及びワンストップ化について」を公表しました。

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令和2年11月6日
金融庁・財務局

金融行政の英語化及びワンストップ化について

 資金調達の多様化、資産運用の高度化、金融イノベーションの進化などを進め、日本の雇用・産業の創出や経済力向上の実現や、金融産業の国際的な立地におけるリスク分散を通じた、世界の金融市場の災害リスク等に対する強靭性を高めることを目指すため、日本の国際金融センター機能の強化を図ることが喫緊の課題です。
 そのため、高度な専門性をもった海外の資産運用会社等の日本市場への参入を促進することが重要です。ついては、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等の登録に関する事前相談、登録手続及び登録後の監督を英語で行うとともに、これらの業務をワンストップで行う「拠点開設サポートオフィス」を開設いたします。その実現に向けて、英語での登録申請等を可能とする内閣府令の改正等を行うとともに、金融庁及び登録事務を担当する財務局において体制整備を行います。
 これらの取組みは、日本の金融・資本市場の魅力を向上させ、海外金融機関・専門人材の受入れ環境整備を一層加速させていく各種施策(税制、人材、その他ビジネス環境整備、英語による金融行政)の「第一弾」であり、引き続き、関係省庁とともに、日本の国際金融センター機能の強化を目指して取り組んでまいります。
 

1.拠点開設サポートオフィス(Financial Market Entry Office)の設置について

 金融庁・財務局合同で2021年1月に立ち上げる「拠点開設サポートオフィス」では、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等について、ワンストップで、登録の事前相談、登録手続及び登録後の監督を切れ目なく英語にて対応してまいります。ビデオ会議等を活用し海外からの相談を含めオンラインでの事前相談等を行うことも可能です。これにより、これまで日本語対応が求められていた海外の資産運用会社等の登録の迅速化が期待できます。併せて、新規登録申請件数が多い関東財務局では、英語による登録審査のための事務室を霞が関に新設するなど、登録審査を担当する財務局において体制強化の取組みを実施します。
 現在、金融庁では、資産運用会社を含む全ての海外金融事業者から、日本拠点開設に係る金融法令の手続き等に関する相談を受け付ける窓口として、「金融業の拠点開設サポートデスク」を開設しています。新規に日本に参入する海外の資産運用会社等による英語での登録申請は、内閣府令の改正等の施行日以降に提出されたものが対象となりますが、英語による登録の相談は、本日よりこの「金融業の拠点開設サポートデスク」で受け付けます。
 なお、サポートデスクで受け付けたご相談内容は、現在サポートデスクが担っている全ての海外金融事業者からの相談を受け付ける機能とともに、新しい「拠点開設サポートオフィス」に引き継がれます。投資運用業をはじめとした金融商品取引業の登録手続に関しては、「投資運用業等 登録手続ガイドブック」を参照ください。
 

2.英語での登録申請等を可能とする内閣府令の改正等について
 本日、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等による投資運用業、投資助言・代理業及び運用業務に関連する第二種金融商品取引業(自社で運用するファンド等の販売業務 )の登録申請及び登録後の監督において、英語での書類提出を可能とするための、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案等及び関連して新設する告示案(以下、「内閣府令の改正案等」)を公表しました。具体的な内容は以下の通りです。
 なお、この内容は内閣府令の改正案等に基づくもので、今後、施行までに変更が生じる可能性があることにご留意ください。内閣府令の改正案等の詳細及びお問い合わせは、こちらをご覧ください。
 

(1) 英語での書類提出が可能となる場合

 以下のいずれかに該当する場合は、英語での登録申請等が可能となります。

 ① 外国において投資運用業又は投資助言業務を行う者(関係会社を含む)が申請する場合

 ② これらの組織で業務実績がある者(役職員であった者)が新たに申請(役員または重要な使用人として登録申
 請)する場合

 

(2) 対象となる業

 以下の業の登録が対象となります。

 ① 投資運用業(金融商品取引法(以下、「法」)第28条第4項)

 ② 投資助言・代理業(法第28条第3項)

 ③ 運用業務に関連する以下の第二種金融商品取引業

  (i) 運用業者が自社設定した投資信託やファンドの販売業務を行う場合(法第28条第2項第1号)

  (ii) 投資法人の資産運用会社及び適格投資家向け投資運用業者のみなし第二種金融商品取引業に係る業務を行う
 場合(投資信託及び投資法人に関する法律第196条第2項、法第29条の5第2項)

 

(3) 英語での提出が可能な書類

 英語での提出が可能となる書類一覧はこちらをご覧ください。

 
(4) 監督・検査における英語対応
 今回の措置により新しく登録した海外の資産運用会社等に対する監督・検査についても、英語対応をいたします。具体的には、2021年1月より、上記書類一覧のとおり、当局への提出が必要となる書類について英語での提出を可能とし、監督・検査時のやり取りについても英語での対応を可能とします。また、今後の登録業者数の増加を見据え、必要となる監督・検査の体制整備を進めていく予定です。
【参考資料】上記取組みのイメージ図
 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20201106-2/20201106.html

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