金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について」を公表しました。

令和2年3月30日
金融庁
 

  「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

 
 学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行に伴い、令和2年3月25日、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されましたのでお知らせいたします。
 
 本府令は、令和2年4月1日から施行されることとなります。
 なお、本府令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局 市場課(内線2639)
 

(別紙)「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」
 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/20200330.html

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