金融庁「内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

金融庁「内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

令和2年4月17日
金融庁

内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果
  金融庁では、内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)について、令和2年3月4日(水)から同年4月3日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、2の個人より延べ2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
【概要】
 金融庁では、令和元年5月に公布された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(デジタル手続法)において、行政手続のオンライン実施が原則化されたことを踏まえ、行政手続の電子化等を通じた行政手続コストの削減に取り組んでいます。
 今回の改正は、上記取組みの一環として、「内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」の一部を改正し、オンラインでの申請等について電子署名・電子証明書を付さない方法によることも可能とするものです。
 
2.公布日等
 本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。
 具体的な改正の内容については、別紙2を御参照ください。
 
 
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課(内線3645)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200417/20200417.html

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