金融庁「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」を公表しました。

金融庁「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」を公表しました。

令和2年1月14日
金融庁

令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について

 金融庁では、令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要
  令和元年5月31日に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。主な改正等の内容は以下のとおりです。

(1)暗号資産交換業に係る制度整備

暗号資産交換業の登録の申請、取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
暗号資産交換業者の広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置、利用者の金銭・暗号資産の管理方法等、暗号資産交換業者の業務に関する規定を整備する。
取引時確認が必要となる取引の敷居値の引下げを行う。
(2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備

暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
金融商品取引業者等の業務管理体制の整備、広告の表示方法、顧客に対する情報の提供、禁止行為、顧客の電子記録移転権利等の管理方法等、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う金融商品取引業者等の業務に関する規定を整備する。
電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する。
(3)その他

「暗号資産」に関する用語の整理等のほか、投資信託の投資対象、金融機関の業務範囲等について、所要の規定の整備を行う。
金融商品取引業者の自己資本規制における暗号資産の取扱い等に関する規定を整備する。
暗号資産や電子記録移転権利等に関する監督上の着眼点や法令等の適用に当たり留意すべき事項等について明確化を図る。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙26を御参照ください。

施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等の予定。

規制の事前評価書
規制の事前評価書(取引時確認が必要となる仮想通貨交換業者の取引の敷居値の引下げ)、要旨、競争評価チェックリスト(改正案)、競争評価チェックリスト(代替案)
※意見募集の対象ではございません。
 この案について御意見がありましたら、令和2年2月13日(木)(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
 インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク) 

御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6251
 URL : https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線2387、2352)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【政令】
(別紙1)資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令(案)
【内閣府令等】
(別紙2)仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)
(別紙3)郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)
(別紙4)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙5)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙6)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
(別紙7)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)
(別紙8)商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令の一部を改正する命令(案)
【告示】
(別紙9)仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件の一部を改正する件(案)
(別紙10)暗号資産信用取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件(案)
(別紙11)特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件(案)
(別紙12)金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件(案)
(別紙13)特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(案)
(別紙14)金融商品取引業に付随する業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産となるものを指定する件の一部を改正する件(案)
【監督指針、ガイドライン等】
(別紙15)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 仮想通貨交換業者関係)の一部改正(案)
(別紙16)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)
(別紙17)主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)
(別紙18)中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)
(別紙19)信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(案)
(別紙20)保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)
(別紙21)系統金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)
(別紙22)漁協系統信用事業における総合的な監督指針の一部改正(案)
(別紙23)金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)の一部改正(案)
(別紙24)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正(案)
(別紙25)特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)の一部改正(案)
(別紙26)自己資本規制告示における暗号資産の取扱いに関するQ&A(案)

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200114/20200114.html

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