金融庁「堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する行政処分について」を公表しました。

金融庁「堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する行政処分について」を公表しました。

令和元年12月13日
金融庁

堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する行政処分について

堀田勝己(トレードマスターラボ)(大阪市淀川区)に対する検査の結果、問題が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、近畿財務局長が、同者に対して行政処分を行いました(詳細は、近畿財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※「堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する行政処分について」(近畿財務局ウェブサイト)お問い合わせ先

近畿財務局理財部証券監督第2課
 Tel:06-6949-6257(直通)

金融庁監督局証券課
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線3637、2668)

 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20191213.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事