金融庁「労働金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)等について」を公表しました。

金融庁「労働金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)等について」を公表しました。

令和元年8月9日
金融庁

労働金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)等の公表について

金融庁では、労働金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
(注)本件には、銀行等、信用金庫等、信用協同組合等に対する政令等の改正(案)は含まれておりません。これらに対する政令等の改正(案)はこちらを御覧ください。

1.改正の概要
大口信用供与等規制の見直しに係る主な改正内容
●ファンド及び証券化商品に係る信用の供与等について、ルックスルー方式を導入する。
●コールローン勘定について、償還期限が日中以外のものは適用対象とする。
●信用リスク削減手法適用行について、当該手法により保全される額を担保等提供者への信用の供与等として計上する。
●信用の供与等の額がTier1資本の額の5%以上である与信先と経済的な相互依存関係が認められる者も含めた大口与信管理を行うこととする。
※具体的な改正内容については、別紙のとおり。

2.施行期日
令和2年4月1日
 本件について御意見がありましたら、令和元年9月13日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記送付先に御意見をお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
 郵便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス:03-3506-6236
 URL:https://www.fsa.go.jp/
 インターネットによる御意見はこちらをクリックしてください。(e-Govへリンク)

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3577、3568)
※本件に関する庁内の担当部署は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。

【政令】
 (別紙1)労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)【新旧対照表】
 (別紙2)農林中央金庫法施行令(平成13年政令第285号)【新旧対照表】
 (別紙3)農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)【新旧対照表】
 (別紙4)水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)【新旧対照表】
【府省令】
 (別紙5)労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)【新旧対照表】
 (別紙6)労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令(平成26年内閣府・厚生労働省令第11号)【新旧対照表】
 (別紙7)農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)【新旧対照表】
 (別紙8)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)【新旧対照表】
 (別紙9)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令を改正する命令等の一部を改正する命令(平成26年内閣府・農林水産省令第11号)【新旧対照表】
 (別紙10)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)【新旧対照表】
 (別紙11)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成9年大蔵省・農林水産省令第1号)【新旧対照表】
【告示】
(別紙12)労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第7号)【新旧対照表】
(別紙13)労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件(平成26年金融庁・厚生労働省告示第7号)【新旧対照表】
(別紙14)農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成13年金融庁・農林水産省告示第13号)【新旧対照表】
(別紙15)農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項並びに第七十三条第一項及び同項第六号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件(平成26年金融庁・農林水産省告示第14号)【新旧対照表】
(別紙16)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第二項及び第二十条第四項に規定する必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第15号)【新旧対照表】
(別紙17)農業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第六十二条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項並びに第十七条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件(平成26年金融庁・農林水産省告示第10号)【新旧対照表】
(別紙18)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十五条第二項及び第十八条第四項に規定する必要な調整について定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第19号)【新旧対照表】
(別紙19)水産業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第二十九条並びに漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十三条の五第二項、第十四条第二項及び第四項並びに第十五条第一項の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める件(平成26年金融庁・農林水産省告示第12号)【新旧対照表】
(別紙20)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件(平成28年金融庁・農林水産省告示第3号)【新旧対照表】
【その他】
 (別紙21)系統金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】

https://www.fsa.go.jp/news/r1/kyokin/20190809/20190809.html

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