国税庁「「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)」の掲載について(令和元年5月17日)」を公表しました。

国税庁「「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)」の掲載について(令和元年5月17日)」を公表しました。

1 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限
2 金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存
 平成31年4月に消費税法の一部が改正されました。消費税の仕入税額控除制度に関する主な改正内容は次のとおりです。
 改正の概要については、「消費税法改正のお知らせ(PDF/117KB)」をご覧ください。

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 課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付せずに保税地域から引き取られた課税貨物(いわゆる密輸品(※))であり、当該課税仕入れを行う事業者がその課税仕入れを行う際に、買い取る資産が密輸品であることを知っていた場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。

※ ここでいう密輸品は、金又は白金の地金に限られず、密輸された全ての資産が対象となります。

【適用開始時期】平成31年4月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。
 事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。
※ 災害により保存できなかったなど、やむを得ない事情がある場合を除きます。
【適用開始時期】令和元年10月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。
  本人確認書類の電磁的記録による保存
【事業者が講じる措置】
イ 本人確認書類に係る電磁的記録の受領後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと
ロ 本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該規程の備付けを行うこと
・ 本人確認書類を受領した年月日、課税仕入れの相手方の名称等を検索条件として設定できること
・ 日付に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定できること
・ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/201904.htm

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