平成30年10月1日(月)・2日(火)、財務省ホームページで「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます」等が公表されました。
BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます(10月2日公表)https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20181002mli.htm
次の内容が公表されました。
「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した9月27日時点の情報によると、我が国が本条約の対象とすることを選択している租税条約の相手国のうち、次の国が新たに本条約の批准書、受託書又は承認書を寄託しました。
オーストラリア
スロバキア
フランス
本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるところ、我が国と上記の国との間の租税条約については、2019年1月1日にこの条件を満たすこととなります。
本条約の規定のうち各租税条約に適用される規定及び各租税条約に対する本条約の適用の開始については、各締約国の選択に応じて異なります。
我が国の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細として、次のサイト等が案内されています。
○BEPS防止措置実施条約の条文
「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
○BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
○BEPS防止措置実施条約に関する資料
我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係
また、これに関連して、「BEPS防止措置実施条約に関する資料」のサイトが更新されました。https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli.htm
租税条約に関する資料(更新)(10月1日公表)https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/index.htm
図表「我が国の租税条約ネットワーク」が2018年10月1日現在に更新されました。
以上