金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第五号及び第十二項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の八又は第二十一号の九に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)の一部を改正する件」の公表について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第五号及び第十二項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の八又は第二十一号の九に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)の一部を改正する件」の公表について」を公表しました。

平成31年4月25日
金融庁 

「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第五号及び第十二項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の八又は第二十一号の九に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)の一部を改正する件」について 

中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制は、金融システムの安定性の確保等を目的に、平成28年9月より取引規模に応じて段階的に実施することを国際的に合意したものであり、金融庁も、平成28年3月31日及び7月25日に関連する内閣府令及び監督指針等を公布し、平成28年9月1日より施行しました。
 
 同内閣府令には、同等性評価を通じて国際的に規制の重複等の排除に努める必要性が合意されていることを踏まえ、外国規制が本邦規制と同等と認められる場合に、当該外国規制が定める方法によって証拠金の授受を行うことを許容する規定が盛り込まれています。
 
 平成28年10月21日に告示(平成二十八年金融庁告示第四十八号)を公布し、本邦規制及び外国規制が重複して適用される場合には、取引当事者等を適切に監督する外国当局が執行する外国規制に準拠して証拠金の授受等を行うことを許容するという、我が国における同等性評価の適用に係る枠組み、及びその対象となる外国規制等について定めました。当該枠組みは、金融商品取引業者等(本邦系銀行等のほか、外国規制に服する外国銀行等の本邦現地法人・支店を含む。)が行う中央清算されない店頭デリバティブ取引に外国規制が適用される場合には、国内取引、クロスボーダー取引、国外取引のいずれにも適用されます。
 
 今般、外国当局との間における協議の結果等を踏まえ、本邦規制と同等と認められる外国規制として、従来の米国商品先物取引委員会(CFTC)、カナダ金融機関監督庁(OSFI)、オーストラリア健全性規制庁(APRA)、香港金融管理局(HKMA)、シンガポール金融管理局(MAS)が所管する規制に加え、新たに欧州経済領域協定に規定された国に適用される規制を定めることとし、本告示の一部を改正することとしました。
 
 本告示の具体的な内容については別紙(別紙)を御参照ください。
 本告示については、本日付で公布、施行されます。

(別紙)金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第五号及び第十二項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の八又は第二十一号の九に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)の一部を改正する件

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金融庁企画市場局市場課
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