金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について」を公表しました。

平成31年4月19日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正内容
①株式報酬に係る開示規制の見直し 

近年、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬としての株式報酬の導入が広がっており、労務の対価として一定期間の譲渡を制限した株式(譲渡制限付株式)を交付する企業が増加しています。
 これを踏まえ、(1)交付対象者が発行会社等の役員等に限られていること、(2)発行する株式に譲渡についての制限に係る期間が設けられていることを条件に、当該譲渡制限付株式の募集又は売出しについては、ストック・オプションと同様、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由とします。
 具体的な改正内容については、別紙1・別紙2・別紙3をご参照ください。②「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直し
 監査人の異動に関して、臨時報告書へ監査役等の意見の記載や当該異動する監査人の意見をより積極的に記載できるようにします。また、臨時報告書へ監査人の異動の実質的な理由の記載がなされるよう、企業内容等開示ガイドラインに具体的な交代理由を例示します。
 具体的な改正内容については、別紙4・別紙5をご参照ください。
 ③電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直し
 開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に、電子証明書を使用することができるとした留意事項を廃止します。
 具体的な改正内容については、別紙6を御参照ください。

2.施行・適用について(予定)
 本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布・施行予定です。
 これらの案について御意見がありましたら、2019年5月20日(月)12時00分(必着)までに、住所(法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地)、氏名(法人・団体等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名)、連絡先電話番号及び電子メールアドレスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
 
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人・団体等の場合にあっては法人・団体名を含む)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6266

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

上記①に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3665,3846)
上記②に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3661,2768)
上記③に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3653,2761)

①株式報酬に係る開示規制の見直し案
(別紙1)金融商品取引法施行令 新旧対照表(PDF:71KB)
(別紙2)企業内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:122KB)
(別紙3)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン) 新旧対照表(PDF:34KB)②「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直し案
(別紙4)企業内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:106KB)
(別紙5)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン) 新旧対照表(PDF:46KB)③電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直し案
  (別紙6) 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン) 新旧対照表(PDF:28KB)

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190419.html

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