パンフレット ・ Q&A
法令解釈通達
各種様式等
社会保障と税の一体改革(関連リンク)
消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策(関連リンク・相談窓口)
リンク設定について
1 消費税収入の使途が明確化されました。
2 消費税率を引き上げることとされました。
3 特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
4 任意の中間申告制度が創設されました。
5 税率引上げに伴う経過措置が設けられました。
消費税転嫁対策特別措置法(e-Gov「法令データ提供システム」)
消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(内閣府)
総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方(財務省)
総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)(平成27年4月)(平成31年3月改訂)(PDF/699KB)
消費税法改正等のお知らせ(平成25年11月)(平成28年11月改訂)(PDF/348KB)
「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月)(PDF/175KB)
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)(PDF/615KB)
課税標準額に対する消費税額の計算の特例に関する経過措置の改正について
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(平成25年3月25日)
消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(平成25年7月1日)
平成26年4月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類
社会保障・税一体改革ページ(首相官邸ホームページ)
社会保障改革(内閣官房ホームページ)
社会保障と税の一体改革(財務省ホームページ)
はじまりました!新しい社会保障(政府広報オンラインホームページ)
公正取引委員会及び中小企業庁が実施する「消費税の転嫁拒否等に関する調査」における調査票の送付について
消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部(首相官邸ホームページ)
消費税価格転嫁等対策(内閣府ホームページ)
消費税転嫁対策コーナー(公正取引委員会ホームページ)
平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。
主な改正内容は次のとおりです。
また、平成25年6月に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)により、総額表示義務の特例が設けられました。特例の内容は次のとおりです。
事業者は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、平成25年10月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(誤認防止措置)を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいこととされています。
なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。
※ 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から平成33年(2021年)3月31日に延長されました。
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消費税法改正の概要等については、以下のパンフレット等をご覧ください。
※ その他の消費税関係のパンフレット・手引きについては、こちらをご覧ください。
平成31年(2019年)10月1日以後の消費税率等の適用関係については、こちらをご覧ください。
※ 転嫁拒否や転嫁阻害表示などに関する相談窓口です。消費税法改正の内容等に関する具体的なご相談については、所轄の税務署におたずねください。
国税庁では、消費税の転嫁を拒否された酒類業者からの電話相談等に応じるため、主要な税務署に相談窓口を設置しています。
相談窓口一覧(平成30年8月16日現在)(PDF/369KB)
詳細はこちら
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/201304.htm