平成31年3月29日
金融庁
適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
(業務改善命令に違反している業者)
関東財務局長は、適格機関投資家等特例業務届出者(1社)について、行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められたことから、本日、行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(業務改善命令に違反している業者)」(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先
関東財務局理財部証券監督第三課
Tel:048-614-0044(直通)
金融庁監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2691、3488)
https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190329_1.html
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