金融庁「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(業務改善命令に違反している業者)について」を公表しました。

金融庁「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分(業務改善命令に違反している業者)について」を公表しました。

平成31年3月29日
金融庁
 

適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
(業務改善命令に違反している業者)

 
 関東財務局長は、適格機関投資家等特例業務届出者(1社)について、行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められたことから、本日、行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(業務改善命令に違反している業者)」(関東財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第三課
 Tel:048-614-0044(直通)
金融庁監督局証券課 
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2691、3488)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190329_1.html

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