平成31年3月25日
金融庁
金融商品取引業等に関する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成30年12月25日(火)から平成31年1月23日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、9の個人及び団体より延べ20件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
【改正の概要】
本件は、店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)を行う業者に対し、
(1)決済リスク管理強化等の観点から、金融商品取引業協会の規則に基づきストレステストを実施すること、及
びそのストレステストの結果を踏まえ、必要があると認められる場合には、経営の健全性を確保するための措
置を講じること
(2)その顧客や取引先に店頭FX業者のリスク情報を提供するため、未カバー率、カバー取引の状況、平均証拠
金率を開示すること
を求めるものです。
具体的な改正の内容については別紙2~別紙6を御参照ください。
なお、本件のうち一部の内閣府令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更に」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
2.公布・施行日
本件の内閣府令・告示・監督指針は、本日付で公布・施行されます。ただし、上記(1)については平成32年1月1日から、上記(2)については平成31年9月1日から適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1~5)について 企画市場局市場課市場業務室(内線3525)
(別紙6)について 監督局証券課(内線3586)
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:157KB)
(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(PDF:314KB)
(別紙3)特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る開示内容の基準時点を指定する件(PDF:43KB)
(別紙4)特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係るカバー取引の状況の開示について信用格付を付与する者を指定する件(PDF:35KB)
(別紙5)金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件等の一部を改正する件(PDF:516KB)
(別紙6)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表(PDF:184KB)
https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190325.html