金融庁「(株)スリーエフとの契約締結交渉者の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表しました。

金融庁「(株)スリーエフとの契約締結交渉者の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表しました。

平成31年3月26日
金融庁

(株)スリーエフとの契約締結交渉者の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)スリーエフとの契約締結交渉者の社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成30年11月29日に審判手続開始の決定(平成30年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:84KB)を参照してください。)。

○ 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

(1) 納付すべき課徴金の額 金113万円

(2) 納付期限 2019年5月27日

お問い合わせ先

総合政策局総務課審判手続室
03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190326-2.html

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