国税庁「消費税法施行令第18条第7項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第6条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件」等を告示(消費税、酒税関連)

国税庁「消費税法施行令第18条第7項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第6条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件」等を告示(消費税、酒税関連)

平成31年3月1日(金付のインターネット版官報(本紙 第7458号)で「消費税法施行令第18条第7項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第6条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件」等が告示されました。https://kanpou.npb.go.jp/20190301/20190301h07458/20190301h074580000f.html
消費税法施行令第18条第7項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第6条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(国税庁告示第2号)https://kanpou.npb.go.jp/20190301/20190301h07458/20190301h074580006f.html
租税特別措置法施行令第46条の8の2第5項に規定する国税庁長官が定める方法及び租税特別措置法施行規則第37条の4の2第4項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(国税庁告示第3号)https://kanpou.npb.go.jp/20190301/20190301h07458/20190301h074580006f.html
租税特別措置法施行令第46条の8の2第2項第1号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)https://kanpou.npb.go.jp/20190301/20190301h07458/20190301h074580007f.html
以上

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