金融庁「TLAC規制等に係る告示の一部改正(案)について」を公表しました。

金融庁「TLAC規制等に係る告示の一部改正(案)について」を公表しました。

平成31年1月9日
金融庁

TLAC規制等に係る告示の一部改正(案)の公表について

 金融庁では、今般、「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
(注)本件には、銀行、銀行持株会社、信用金庫等、信用協同組合等及び最終指定親会社に対する告示改正(案)は含まれておりません。これらの告示改正(案)につきましては、こちらをご覧ください。

 本件については、以下の国際合意等を踏まえ、TLAC規制等に係る所要の改正を行うものです。
・ 金融安定理事会による「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則」(平成27年11月公表)
・ バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「TLAC保有」(平成28年10月公表)

※  TLAC(Total Loss Absorbing Capacity)とは、グローバルに活動している金融機関が万一危機に陥った場合に、当該金融機関の債権者等に損失を負担させ、かつ、資本の再構築を行うことにより、当該金融機関の重要な機能を維持しつつ秩序ある処理を行うことを目的とした国際的な枠組みにおいて、対象となる各金融機関が予め確保すべき「総損失吸収力」のこと。

 本件の概要は以下のとおりです。
 
○ 自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示:国内金融機関が他の金融機関の発行する「外部TLAC」を保有した場合における、自己資本及び信用リスク・アセットの額を算出する上での取扱い等を追加。(参考)「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」(平成28年4月公表(平成30年4月改訂))
 
○ 自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示:バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「開示要件(第3の柱)の統合及び強化-第2フェーズ」(平成29年3月公表) を踏まえた開示項目等を追加。
 
 具体的な内容については、以下を御参照ください。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

 
            具体的な内容

1 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案

[別紙1] 新旧対照表 
[別紙2] 附則

[別紙1(PDF: 200KB) ]
[別紙2(PDF: 99KB) ]

 

2 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正案
[別紙3] 新旧対照表
[別紙4] 附則

[別紙3(PDF: 665KB) ]
[別紙4(PDF: 115KB)]

3 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案
[別紙5] 新旧対照表
[別紙6] 附則   

[別紙5(PDF: 468KB)]
[別紙6(PDF: 50KB)]

(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

 
具体的な内容

1 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案
[別紙7] 新旧対照表
[別紙8] 附則

[別紙7(PDF: 2,635KB)]
[別紙8(PDF: 53KB)]
     

2 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
[別紙9] 新旧対照表
[別紙10] 附則

       
[別紙9(PDF: 2,763KB)]
[別紙10(PDF: 59KB)]

 

(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。
 
   これらの案について御意見がありましたら、平成31年2月8日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

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御意見の送付先

金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3718、3726)
郵便:〒100‐8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎7号館
ファックス:03-3506‐6116
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3718、3726)

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190109/20190109.html

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