金融庁「「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等について」を公表しました。

金融庁「「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等について」を公表しました。

平成30年12月28日
金融庁

「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等の公表について

金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正内容

本件については、バーゼル銀行監督委員会より公表された以下の最終規則文書等を踏まえ、所要の改正を行うものです。

平成26年12月「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」
平成28年7月「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し(簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱いを含む)」

本件の概要は以下のとおりです。

証券化商品に係る資本賦課枠組みを見直すとともに、簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱い(STC要件)等を導入するもの。
第1の柱に関する告示:証券化商品に係る信用リスク・アセットの計算方式を見直して新たな計算方式(内部格付準拠方式・外部格付準拠方式・標準的手法準拠方式等)を導入し、これらの適用順位を明確化するとともに、STC要件等を導入。
第3の柱に関する告示:上記計算方式の開示項目を規定。
その他所要の改正。

(注)本件には、労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫、農業協同組合等、漁業協同組合等並びに商工中央金庫に対する告示は含まれておりません。これらの告示につきましては、別途パブリックコメントを実施する予定です。 

具体的な内容については、以下を御参照ください。 

2.告示案

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

 
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案

 [別紙1]  新旧対照表

[別紙1(PDF: 2,498KB)]

2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案

 [別紙2]  新旧対照表

[別紙2(PDF: 2,695KB)]

3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正案

 [別紙3]  新旧対照表

[別紙3(PDF: 2,494KB)]

4 「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案

 [別紙4]  新旧対照表

[別紙4(PDF: 2,535KB)]

5 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」 の一部改正案

 [別紙5]  新旧対照表

[別紙5(PDF: 2,442KB)]

6 附則 [別紙6]

   [別紙6(PDF: 348KB)]

(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

 
具体的な内容

1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案

 [別紙7]  新旧対照表

[別紙7(PDF: 492KB)]

2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案

 [別紙8]  新旧対照表

[別紙8(PDF: 396KB)]

3 「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案

 [別紙9]  新旧対照表 

[別紙9(PDF: 114KB)]

4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案

 [別紙10] 新旧対照表  

[別紙10(PDF: 338KB)]

5 附則 [別紙11]  

[別紙11(PDF: 88KB)]
(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表するその他所要の改正案

 
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき、金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分」の一部改正案

 [別紙12] 新旧対照表  

[別紙12(PDF: 95KB)]

2 「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」等 の一部改正案

 [別紙13]  新旧対照表

[別紙13(PDF: 92KB)]

3 「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」の一部改正案

 [別紙14] 新旧対照表  

[別紙14(PDF: 66KB)]
(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。
 

 これらの案について御意見がありましたら、平成31年1月28日(月)12時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
  氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認する場合に利用します。
  なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

 

御意見の送付先

別紙1~4、6~9、11、12について   金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
別紙5、10、13、14について         金融庁監督局証券課(内線3819)

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館 
ファックス : 03-3506-6116
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1~4、6~9、11、12について   金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
別紙5、10、13、14について           金融庁監督局証券課(内線3819)

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181228_3.html

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