国税庁「国際観光旅客税に関するQ&Aの改訂」を公表

国税庁「国際観光旅客税に関するQ&Aの改訂」を公表

平成30年12月26日(水)、国税庁ホームページで「国際観光旅客税に関するQ&Aの改訂について」が公表されました。
国際観光旅客税に関するQ&Aの改訂についてhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htmhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/pdf/01.pdf
次のQ&A項目が追加・改訂されました。
問1 「国際観光旅客税」の概要を教えてください。(改訂)
問7 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客は「国際観光旅客等」に該当するとのことですが、「国際旅客運送事業」とはどのようなものをいうのですか。(改訂)
問9 船舶又は航空機の乗組員は、「国際観光旅客等」に該当しますか。(改訂)
問16 本邦に派遣された外国の大使等、国賓等、合衆国軍隊・国連軍の構成員等の出国に係る国際観光旅客税の免税について教えてください。(追加)
問23 「国際観光旅客税」1,000円を外貨建て(現地通貨建て)で徴収する場合、徴収時における適用為替レートはどのようになりますか。(追加)
問24 国際旅客運送事業を営む者(航空会社)ですが、国際観光旅客等からの航空券の代金とともに「国際観光旅客税」1,000円の支払いを受けるに際し、航空会社が行う顧客へのポイントサービス(いわゆるマイレージ)を利用することは認められますか。(追加)
問25 国際旅客運送事業を営む者(航空会社)ですが、当社は航空券の予約を受け付けるための対面の窓口を設けておらず、免税の手続については、コールセンターでの受付を予定しています。
免税手続の対応ができる対面の窓口がなく、「外国公館等用国際観光旅客税免税出国表」等の免税に関する書類の提出を受けて運送契約を締結(航空券を発券)することができないことから、実務として、コールセンターでの予約時に免税で受け付けて航空券を発券した後、出国時に当社の空港カウンターで免税に関する書類(原本)を収受・確認するということは認められますか。(追加)
問33 「国内事業者」ですが、「国際観光旅客税」の納付方法について教えてください。(改訂)
問37 「国外事業者」ですが、「国際観光旅客税」の納付方法について教えてください。(改訂)
平成29年度統計年報「3 間接税酒税」を掲載しましたhttps://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sake2017/shuzei.htm
計量法関係法令改正後の器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料の消費税の取扱いについて(文書回答事例)https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shohi/181213/index.htm
信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について(文書回答事例)https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/index.htm
以上

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