平成30年12月18日
金融庁
破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告
今般、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条の規定に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告(平成30年4月1日以降平成30年9月30日までの間を中心として取りまとめたもの。)を国会に提出しました。
本報告の内容につきましては、こちらをご参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課信用機構対応室
(内線3224)
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181218.html
多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人