平成30年10月17日(水)付のインターネット版官報(号外 第228号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第65号)」が公布されました。https://kanpou.npb.go.jp/20181017/20181017g00228/20181017g002280000f.htmlhttps://kanpou.npb.go.jp/20181017/20181017g00228/20181017g002280010f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090680&Mode=2
(改正の要旨)http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179130
改正の要旨は、次のとおりです。
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)による食品流通構造改善促進法の食品商業集積施設整備事業の廃止に伴い、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除制度の適用対象から食品商業集積施設整備事業の用に供するために土地等が地方公共団体の出資に係る法人等に買い取られる場合を除外したことに係る所要の整備を行うこととする。
この省令は、平成30年10月22日から施行することとする。
以上