平成30年10月17日(水)付のインターネット版官報(号外 第228号)で「北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件」が告示されました。
これにあわせて、国税庁の「平成30年北海道胆振東部地震に関するお知らせ」サイトが更新され、「北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について」等が公表されました。
「北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁告示第21号)」(インターネット版官報(号外 第228号))https://kanpou.npb.go.jp/20181017/20181017g00228/20181017g002280111f.html
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成30年9月6日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。
[指定地域]
北海道:勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町
また、国税庁ホームページでも上記の告示が公表されました。
(国税庁告示)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/kokuji.htm
(国税庁告示第21号)https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_021.pdf
平成30年北海道胆振東部地震に関するお知らせhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/index.htm
次の資料が公表されました。
平成30年北海道胆振東部地震における国税の申告期限等の延長について
○北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/001.pdf
○「平成30年北海道胆振東部地震」に係る国税の申告・納付等の期限の延長についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/008.pdf
○「平成30年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分」、「平成30年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の皆様へhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/002.pdf
災害により申告等が期限までにできない方
「災害による申告、納付等の期限延長申請」等が案内されています。
申告書等用紙の発送に係るお知らせについて
○北海道の一部の地域内に納税地がある個人の特別農業所得者の方に対する予定納税額等の通知の発送見合わせについてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/003.pdf
○北海道の一部の地域内に納税地がある個人の皆様への消費税及び地方消費税の中間申告書の発送見合わせについてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/004.pdf
○北海道の一部の地域内に納税地がある法人の皆様への申告書等用紙に係るお知らせ及び申告・納付等の期限についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/005.pdf
○北海道の一部の地域内に連絡先の事務所所在地がある法人の皆様への申告書等用紙に係るお知らせ及び申告・納付等の期限についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/006.pdf
災害により住宅や家財などに損害を受けた方
「災害に関する所得税及び消費税の取扱い(個人の方)」等が案内されています。
税に関するその他の情報
「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」等が案内されているほか、次の資料が公表されました。
○平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る「印紙税の非課税措置」についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/009.pdf
○平成30年北海道胆振東部地震により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/010.pdf
寄附金・義援金に関する情報
「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が案内されています。
「申告に関するお知らせ」の格納について(平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた法人の皆様へ)(e-Taxホームページ)http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_301017.htm
前事業年度の法人税等の申告をe-Taxにより提出された法人の皆様に対しまして、「申告に関するお知らせ」をメッセージボックスに格納(※)しておりますが、災害により被害を受けた場合には、申告期限の延長などの適用を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署へご相談ください、とのことです。
(※)事前にパソコン、スマートフォンなどのメールアドレスの登録をしている方には、「税務署からのお知らせ」というタイトルのメールも送信
以上