金融庁「広く共有することが有効な相談事例の公表について」を公表しました。

金融庁「広く共有することが有効な相談事例の公表について」を公表しました。

平成30年7月13日
金融庁

広く共有することが有効な相談事例の公表について

 金融庁では、「法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)」のほか、金融行政の透明性・予測可能性の向上に関する取組みの一つとして、独自で「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」を設けております。
 平成29事務年度金融行政方針において、金融庁のガバナンスの改革として「金融機関からの相談対応の一層の充実」を掲げていることを受けて、上記の書面照会制度以外で照会があった各種相談事例についても広く共有することが有効と考えられる事例を公表することとしました。
 今後も金融機関やそれ以外の事業者が相談しやすい体制や環境整備に努めるとともに、公表する事例分野の拡大や定期的・機動的な事例の更新を予定しております。
 
(公表例)

対象法令
内   容
銀行法
事業所内保育施設を開設することは「他業の禁止」に抵触しないか 等
保険業法
不動産賃貸借の際に包括契約方式で自動付帯される家財保険等についても情報提供義務があるのか 等
金融商品取引法
ファイナンシャルプランナー等が証券会社を紹介する行為は、「有価証券の売買の媒介」に該当するか 等
貸金業法
債権の取立てにあたり、携帯電話へ連絡することは可能か 等
資金決済に関する法律
法人が投資目的で仮想通貨交換業者を通じて仮想通貨取引を行う場合、仮想通貨交換業の登録が必要か 等
 
(公表資料)広く共有することが有効な相談事例の公表について銀行法関係(平成30年7月13日更新)(EXCEL:15KB)保険業法関係(平成30年7月13日更新)(EXCEL:15KB)金融商品取引法関係(平成30年7月13日更新)(EXCEL:15KB)貸金業法関係(平成30年7月13日更新)(EXCEL:14KB)資金決済に関する法律関係(平成30年7月13日更新)(EXCEL:13KB)
 
(参考)金融庁における書面照会制度法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)一般的な法令解釈に係る書面照会手続

 

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3402、3311)

https://www.fsa.go.jp/news/30/20180713-2/20180713_2.html

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