金融庁「「仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ」について 」を公表しました。

金融庁「「仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ」について 」を公表しました。

平成30年8月10日
金融庁
 

仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめの公表について
 
 
今般、これまで実施した仮想通貨交換業者等の検査・モニタリングで把握した実態や問題点について、中間的にとりまとめましたので、公表いたします。
 
本とりまとめの「Ⅱ-2(検査・モニタリングで把握された事例)」に掲載した各事例については、事務ガイドライン[1]で公表されている監督上の着眼点を、より具体的に理解する上で有益なものと考えております。
 
仮想通貨交換業に係る全ての事業者(登録業者、みなし業者、新規登録申請業者)におかれては、事務ガイドラインで公表されている監督上の着眼点に加え、本とりまとめに掲載した事例を踏まえた態勢整備状況等の自己チェックを行うなど、有効に活用していただきたいと考えております。
 
また、利用者におかれては、登録業者のサービスを利用するに当たって、本とりまとめに掲載した事例が業者選定等の一助(注意事項)となることを期待しております。
 
 
 仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ 主なポイント
 仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめ
 
                                                  以上
 
お問い合わせ先
 
金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)

 
 
[1] 「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16」

https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180810.html

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