2 有機農畜産物加工酒類の製造方法及び品目(酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類の品目をいう。以下同じ。)の表示方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
2 有機農畜産物加工酒類の製造方法及び品目(酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類の品目をいう。以下同じ。)の表示方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 原材料(加工助剤を含む。)は、次に掲げるものに限り使用することができる。ただし、ハ又はホに掲げるものについては使用する原材料と同一の種類の有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品の、ヘに掲げるものについては使用する原材料と同一の品目の有機農畜産物加工酒類の入手が困難な場合に限る。
(1) 原材料(加工助剤を含む。)は、次に掲げるものに限り使用することができる。ただし、ハ又はホに掲げるものについては使用する原材料と同一の種類の有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品の、ヘに掲げるものについては使用する原材料と同一の品目の有機農畜産物加工酒類の入手が困難な場合に限る。
イ 以下のうち、その容器、包装又は送り状に格付の表示(日本農林規格(日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第2項《定義等》に規定する日本農林規格をいう。)により格付したことを示す特別な表示をいう。)が付されているもの。ただし、その有機農畜産物加工酒類を製造する者により生産され、同法第10条《格付》又は第30条《格付》の規定により格付されたものにあってはこの限りでない。
イ 以下のうち、その容器、包装又は送り状に格付の表示(日本農林規格(農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項《定義等》に規定する日本農林規格をいう。)により格付したことを示す特別な表示をいう。)が付されているもの。ただし、その有機農畜産物加工酒類を製造する者により生産され、同法第14条《製造業者等の行う格付》又は第19条の3《外国製造業者等の行う格付》の規定により格付されたものにあってはこの限りでない。
(イ)~(ハ) (略)
(イ)~(ハ) (同左)
ロ~チ (略)
ロ~チ (同左)
(2)~(4) (略)
(2)~(4) (同左)
4 有機農産物及び有機農産物加工食品について、日本農林規格等に関する法律に規定する格付制度と同等の制度を有する国から輸入される酒類のうち、当該国の制度の下で認証、格付その他これらに類するもの(以下「認証等」という。)を受けたもので、認証等を受けた酒類であることの当該国の政府機関等が発行する証明書が添付されている輸入酒類については、第2項第1号から第3号の規定を満たすものとする。
4 有機農産物及び有機農産物加工食品について、農林物資の規格化等に関する法律に規定する格付制度と同等の制度を有する国から輸入される酒類のうち、当該国の制度の下で認証、格付その他これらに類するもの(以下「認証等」という。)を受けたもので、認証等を受けた酒類であることの当該国の政府機関等が発行する証明書が添付されている輸入酒類については、第2項第1号から第3号の規定を満たすものとする。
5 有機農畜産物等を原料に使用した酒類(有機農畜産物加工酒類を除く。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める要件を全て満たす場合に限り、当該酒類の容器又は包装に有機農畜産物等の使用表示をすることができるものとする。
この場合において、有機農畜産物等の使用表示は、第3項第3号に規定するところによるものとし、当該酒類の品質が有機農畜産物加工酒類と同等又は当該酒類より優れている印象を与えない方法によること。
(1) (略)
(2) 有機農畜産物等の使用割合が50%未満のもの。
イ・ロ (略)
5 有機農畜産物等を原料に使用した酒類(有機農畜産物加工酒類を除く。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める要件を全て満たす場合に限り、当該酒類の容器又は包装に有機農畜産物等の使用表示をすることができるものとする。
この場合において、有機農畜産物等の使用表示は、第3項第3号に規定するところによるものとし、当該酒類の品質が有機農畜産物加工酒類と同等又は当該酒類より優れている印象を与えない方法によること。
(1) (同左)
(2) 有機農畜産物等の使用割合が50%未満のもの。
イ・ロ (同左)
ハ 有機農畜産物等の使用表示に使用する文字は、当該酒類の容器又は包装に表示されている法第86条の5《酒類の品目等の表示義務》に規定する事項(品目を除く。)及び二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年国税庁告示第9号)第2項《酒類の容器又は包装に対する表示》に規定する事項の文字の活字のポイントを超えないものであること。
ハ 有機農畜産物等の使用表示に使用する文字は、当該酒類の容器又は包装に表示されている法第86条の5《酒類の品目等の表示義務》に規定する事項(品目を除く。)及び未成年者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年国税庁告示第9号)第2項《酒類の容器又は包装に対する表示》に規定する事項の文字の活字のポイントを超えないものであること。
国税庁告示第7号
未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件(令和元年6月国税庁告示第6号)の施行に伴い、及び農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全センター法の一部を改正する法律(平成29年法律第70号)の規定に基づき、酒類における有機の表示基準を定める件(平成12年12月国税庁告示第7号)の一部を次のように改正する。
令和元年6月27日
国税庁長官 藤井 健志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/190614/04.htm