国税庁「質疑応答事例を更新しました(フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い)(平成30年12月19日)」を公表しました。

国税庁「質疑応答事例を更新しました(フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い)(平成30年12月19日)」を公表しました。

【照会要旨】
【回答要旨】
【関係法令通達】
 当社は、フードバンク活動を行う団体(以下「フードバンク」といいます。)に対して、食品を提供することを検討しています。
 当社が提供する食品は、製造してから一定期間が経過し、食品衛生上の問題はないものの、当社の商品管理のルール上、商品として通常の販売が困難となったものを提供する予定です。
 これらの食品は、これまで業者に回収を依頼して廃棄処理していたものですが、フードバンクが無償で回収することになれば、当社として倉庫代や引取費用が削減できるメリットがあり、また、食品ロスの削減につながるといった効果も期待できます。
 このようなフードバンクへの食品の提供に要する費用は、その提供時の損金の額に算入して差し支えありませんか。
(注)本件のフードバンクへの食品の提供に際しては、農林水産省が公表している「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」を参考にして、当社とフードバンクの間で、提供食品の品質確保・管理に関する事項や転売等の禁止に関する事項などのルールを定めて合意書を取り交わす予定です。

 フードバンクへの食品の提供が、実質的に貴社の商品廃棄として行われるものであれば、その提供に要する費用を、提供時の損金の額に算入して差し支えありません。
(理由)
 一般的に、法人が資産(食品)を寄附した場合には、その寄附は一般の寄附金として一定の限度額までしか損金算入することができません。しかしながら、貴社の場合、次の事実関係が認められますので、お尋ねの費用については、寄附金以外の費用として取り扱うことができます。
 なお、上記のような商品廃棄のケース以外でも、例えば、貴社の広告宣伝のために食品を提供する場合には、その提供に要する費用は広告宣伝費として損金の額に算入することができます。
 法人税法第22条第3項、第37条

注記
 平成30年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm

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