国税庁「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。(平成30年12月14日)」を公表しました。

国税庁「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。(平成30年12月14日)」を公表しました。

[平成26年1月1日以降]

  納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表
の割合が適用されます。

  納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表
の割合が適用されます。
※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

※ 平成31年・・・2019年
※ 平成31年・・・2019年
[平成25年12月31日以前]

  納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、原則として年7.3%の割合が適用されます。
 ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表のとおりとなります。

  納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年14.6%が適用されます。

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事