財務省「クロアチアとの租税協定が署名」を公表

財務省「クロアチアとの租税協定が署名」を公表

平成30年10月19日(金)、財務省ホームページで「クロアチアとの租税協定が署名されました」が公表されました。https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20181019hr.htm
次の内容が公表されました。
10月19日(金)、日本国政府とクロアチア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定」の署名がザグレブで行われました。我が国とクロアチア共和国との間では、これまで租税協定は存在せず、本協定は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結されるものです。

本協定は、両国間で生ずる二重課税を除去するため、両国において課税することができる所得の範囲を定める規定等を設けています。また、本協定の締結によって、両国の税務当局間において、協定の規定に従っていない課税についての協議、租税に関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
【参考1】今後の手続
本協定は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。

課税年度に基づいて課される租税に関しては、本協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本協定が効力を生ずる日から適用されます。
【参考2】本協定の条文及びポイント
○所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定
(和文)https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20181019hr_a.pdf
(英文)https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20181019hr_b.pdf
○クロアチアとの租税協定のポイントhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20181019hr_pt.htm

※同日、外務省ホームページでも「日・クロアチア租税協定の署名」が公表されました。https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006594.html
以上

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